契約している生命保険(死亡保険)の保険金を受け取ったとき、税金がかかるか、それともかからないのかは誰もが知りたいところです。税金がかかるとしたら、いくらなのか気になりますよね。
そこで、死亡保険金に税金がかかるケースとかからないケース、税金で損をしないために知っておきたい死亡保険の契約形態について解説したいと思います。
目次
死亡保険の保険金に税金がかかるケースとかからないケース
死亡保険の保険金を受け取るとき、その契約形態や保険金額などによって保険金に税金がかかるケースとかからないケースがあります。
以下は、契約形態ごとにかかる税金の種類です。
【個人の契約の場合】
契約者(=保険料負担者) | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | 税金の種類 |
本人 | 本人 | 配偶者または子 | 相続税 |
配偶者 | 本人 | 配偶者 | 所得税 |
配偶者 | 本人 | 子 | 贈与税 |
本人 | 本人 | 相続人以外 | 贈与税 |
相続人以外 | 本人 | 相続人以外 | 所得税 |
モラルリスク防止の観点から、現在は、死亡保険金受取人を法定相続人以外の人に指定する場合のハードルは高くなっています。
ココがポイント
生命保険の受取人は、原則として戸籍上の配偶者と2親等以内の血族である法定相続人のみです。
さらに詳しく
2親等以内とは、被保険者からみて、【血縁関係のある】子と両親、祖父母・孫・兄弟姉妹です(配偶者方の親族は含まれません)。
パートナーシップ証明書等の書類を提出・保険会社所定の手続きをすることで、パートナーの方を死亡保険金受取人として指定できるよう対応している保険会社もあるため、各保険会社にお問合せください。
その他、勤務先などの法人が福利厚生の一環で、生命保険契約を結ぶ場合があります。
その場合、死亡保険金の受取人が被保険者の法定相続人である場合、一般の生命保険の契約同様、相続税の対象となります。
そのため、被保険者本人が死亡保険を契約していた場合、合算して課税対象額を計算することになります。
計算の具体例はこちら
※死亡保険金受取人が法人となる場合の契約については、説明が長くなってしまうため割愛いたします。
死亡保険金に税金がかからないケースはあるの?
生命保険の非課税限度額「500万円×法定相続人の人数」に収まる保険金額であれば、原則、税金はかかりません。
法定相続人以外の人が受け取る生命保険金は、非課税限度額の適用はありません。
※出典:国税庁 No.1750 死亡保険金を受け取ったとき
※出典:国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
生命保険の非課税限度額とは?
改めて、生命保険の非課税限度額について説明します。
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
「500万円×法定相続人の数」で計算した金額を非課税限度額とし、その額を超える部分は課税対象となります。
※出典:国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
法定相続人とは、民法で定められた被相続人の財産を相続できる人のことをいいます。
※出典:国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分
(注1) 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
(注2) 法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。
と記載されています。これについては具体例をみていくことにしましょう。
法定相続人が配偶者と実子3人の場合
例
- 法定相続人 配偶者、実子3人
- 個人の契約の生命保険(受取人=配偶者) 保険金額 1,000万円
Aさんが亡くなった場合、計算すると、
1,000万円 −( 500万円 × 4人 )= − 1,000万円
非課税限度額内のため、相続税の課税対象外となります。
法定相続人が配偶者と実子1人、養子2人の場合
例
- 法定相続人 配偶者、実子1人、養子2人
- 個人の契約の生命保険(受取人=配偶者) 保険金額 2,000万円
Bさんが亡くなった場合、計算すると、
2,000万円 −( 500万円 × 3人 )= 500万円
非課税限度額を超えるため、相続税の課税対象となります。
500万円の部分を他の相続財産と合算して、最終的な相続税額が決まります。
ココがポイント
実子がいる場合は、養子の人数が何人いても、
養子で法定相続人として計算できるのは1人、
実子がいない場合は、養子の人数が何人いても、
養子で法定相続人として計算できるのは2人までです。
法人契約(契約者・保険料負担者:法人、死亡保険金受取人:被保険者の相続人)の場合
例
- 法定相続人 配偶者、実子2人
- 法人契約の生命保険(受取人=配偶者) 保険金1,000万円
- 個人の契約の生命保険(受取人=配偶者) 保険金額 1,000万円
Cさんは個人で配偶者を受取人とした生命保険(死亡保険)1,000万円の契約をしていました。
Cさんの勤務先のX社では、福利厚生の一環として、X社が契約者・保険料負担者となって、
Cさんを被保険者、配偶者を受取人とした生命保険(死亡保険)1000万円の法人契約があります。
Cさんが万が一死亡した場合、
Cさんの相続人は、配偶者・子二人の合計3人で、
1,000万円 + 1,000万円−( 500万円 × 3人 )= 500万円(相続税の課税対象額)
500万円の部分を他の相続財産と合算して、最終的な相続税額が決まります。
※死亡保険金受取人が法人となる場合の契約については、説明が長くなってしまうため割愛いたします。
死亡保険金に相続税がかかるケースと基礎控除
保険料を支払う人と被保険者が同じで、受取人だけが異なる場合、受け取った保険金は相続税の対象となります。
生命保険の保険金受け取りには前章で説明をした非課税限度額があります。
また、相続税にも基礎控除があり、この金額を上回らない限り相続税はかかりません。
(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 )= 基礎控除額
※出典:国税庁 No.4152 相続税の計算
例えば、本人、配偶者、子が2人の家族で、死亡保険金4,000万円にかかる相続税(本人の保有財産は0円)は次の通りです。
保有財産0円 + 保険金4,000万円 - 生命保険の基礎控除 1,500万円 < 相続税の基礎控除 4,800万円
この場合、保有財産と保険金額の合計額から生命保険の基礎控除を差し引いた合計額が、相続税の基礎控除額よりも小さいため、税金はかかりません。しかし、もし保有財産があり、保険金額との合計が相続税の基礎控除額を上回ったときは相続税がかかります。
保有財産とは、預貯金だけでなく、有価証券や不動産などを現金化したときの合計をいいます。もちろんこれには保険金も含まれます。
相続税がかかるのは、配偶者と子になりますので、それぞれ(配偶者1/2、子1/4ずつ)の金額に当てはまる税率をかけて、控除額※を差し引いた金額を税金として納めることになります。
以下は、各法定相続人(配偶者、子)が受け取った保険金にかかる相続税を計算するための表です。
各法定相続人の取得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | 0万円 |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
10,000万円以下 | 30% | 700万円 |
20,000万円以下 | 40% | 1,700万円 |
30,000万円以下 | 45% | 2,700万円 |
60,000万円以下 | 50% | 4,200万円 |
60,000万円超 | 55% | 7,200万円 |
ただし、配偶者には税額軽減という制度があり、1億6,000万円までは非課税となりますので、1億6,000万円を超えていても法定相続分の範囲内であれば非課税となります。
※出典:国税庁 No.4158 配偶者の税額の軽減
※ 生命保険文化センター「死亡保険金に相続税がかかる場合の具体例は?」
死亡保険金に所得税がかかるケースと特別控除
保険料を支払う人と受取人が同じで、被保険者だけが異なる場合、受け取った保険金は所得税(一時所得)の対象となります。
一時所得は次のように計算します。
一時所得の金額 = 受け取った死亡保険金の総額 - 支払った保険料 - 特別控除50万円※
この計算により出てきた一時所得の金額に 1/2 をかけた金額が課税対象となり、その他の所得と合算して所得税の対象となります。
例えば、保険金1,000万円を受け取るために支払った保険料の総額が900万円だったとき、その差額から特別控除50万円を差し引いた50万円に1/2をかけた50万円が課税所得となります。
受け取った保険金額と支払った保険料の総額の差額が特別控除50万円よりも少ない場合は所得税がかかりません。
※ 一時所得には特別控除50万円があります
死亡保険金に贈与税がかかるケースと基礎控除
保険料を支払う人と被保険者、受取人が異なる場合、受け取った保険金は贈与税の対象となります。
贈与税には年間110万円の基礎控除があります。受け取った保険金額が110万円を超えなければ贈与税はかかりません。もし超えている部分がある場合には、次の表(一般贈与財産用:一般税率)※をもとにかかる贈与税の計算をすることができます。
基礎控除後の課税額 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | 0円 |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
※出典:国税庁「贈与税の計算と税率(暦年課税)」
※一般贈与財産用:一般税率は、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用します。直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)への贈与税の計算には、特例贈与財産用:特例税率を使用します。
例えば、1,000万円の保険金を受け取ったとき、基礎控除110万円を差し引いた890万円に税率40%をかけて控除額125万円を差し引いた231万円が支払う贈与税となります。
税金で損をしないための死亡保険の契約形態
死亡保険を契約するとき、契約形態をどのようにするかによって受け取った保険金に関わる税金が異なります。相続税、所得税、贈与税どれを選ぶかで支払う税金の額が変わることを覚えておきましょう。
損をしないのは控除の多い相続税
「損をしない=少ない税金」という観点で見ると、契約形態を相続税の対象となるようにすることがおすすめです。
- 契約者(保険料負担者):本人
- 被保険者(被):本人
- 死亡保険金受取人(受):配偶者もしくは子
このパターンで契約すると、受け取る保険金は相続税の対象となります。
なぜ相続税の対象になる契約形態がおすすめなのかというと、次の3つの理由があるからです。
ポイント
- 生命保険の保険金には非課税限度額がある(500万円×法定相続人の人数)
- 相続税には基礎控除がある(3,000万円+600万円×法定相続人の人数)
- 配偶者には1億6,000万円の税額軽減がある
このように、様々な税制のメリットを利用できる相続税は、死亡保険の保険金を受け取るときに最も損をしにくいといえます。
例えば、本人、配偶者、未成年の子2人で受け取る保険金が1,000万円だったときの相続税と一番高い税率の贈与税ではどのくらいかかる税金に差が出てくるのか計算してみましょう。
例
契約者(保険料負担者)・被保険者:本人、死亡保険金受取人:配偶者もしくは子・・・相続税
・生命保険の非課税限度額 500万円 × 3人 =1,500万円が控除
・相続税の基礎控除 3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円が控除
・配偶者には1億6,000万円の税額軽減
(計算)
1,000万円 - 1,500万円 = - 500万円 < 4,800万円
よって、受け取る保険金に相続税はかかりません。
例
契約者(保険料負担者):配偶者、被保険者:本人、死亡保険金受取人:子・・・贈与税
・贈与税の基礎控除110万円
(計算)
1,000万円-110万円=890万円
890万円×40%-125万円=231万円
よって、受け取る保険金には231万円の贈与税がかかります。
このように、特別な理由がない限り、相続税の対象となるような契約形態をとることで、できるだけ損をしないことに繋がりますので覚えておきましょう。
死亡保険金を受け取ったら確定申告は必要?期限はいつまで?
死亡保険金に対する税金の種類で、いつまでに申告などをしないといけないかどうかが異なります。
所得税の場合
所得税の申告及び納税は、死亡保険金を得た年の翌年2月16日から3月15日までに行う必要があります。
例
→2022年2月16日〜3月15日までに所得税の申告及び納税
※出典:国税庁 所得税のしくみ
相続税の場合
相続税の申告及び納税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。
例
→2021年7月2日〜2022年5月1日までに相続税の申告及び納税
※出典:国税庁 No.4205 相続税の申告と納税
贈与税の場合
贈与税の申告及び納税は、死亡保険金の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに行う必要があります。
例
→2022年2月1日〜2022年3月15日までに贈与税の申告及び納税
※出典:国税庁 No.4429 贈与税の申告と納税
期限までに税務署に申告をしなかったらどうなる?
所得税
申告等によって納める税金のほかに無申告加算税が課されます。
※出典:国税庁 No.2024 確定申告を忘れたとき
相続税
基礎控除額以下であれば、申告は不要です。
基礎控除額を超える場合、または、配偶者の税額軽減の制度(配偶者控除)や小規模宅地等の特例などを利用して計算の結果、相続税が発生しない場合は、必ず、申告が必要になります。遅れた場合、利息にあたる延滞税がかかる場合があります。
※出典:国税庁 No.4205 相続税の申告と納税
贈与税
申告等で納める税金のほかに加算税がかかります。納税が期限に遅れた場合は、その遅れた税額に対して延滞税がかかります。
※出典:国税庁 No.4429 贈与税の申告と納税
税金の計算などは税理士やFPに相談すると安心
死亡保険金を受け取ることは簡単ですが、そのお金に税金がかかるということや、どれくらいかかるかということはあまり知られていません。ましてや、生命保険に加入するときに、受け取るときの税金のことまで考えて加入する人はあまり多くありません。
しかし、実際に保険金を受け取るとき、相続税や所得税、贈与税の計算をして、もし税金がかかるときには然るべき期間のうちに支払いを済ませなければ延滞税や加算税などで莫大なお金を支払わなければいけなくなることもあります。
そうならないためにも、もし税金の計算や納付に不安がある場合には、税金に詳しい税理士に相談するか、お金の専門家でもあるFP(ファイナンシャル・プランナー)に相談することをおすすめします。
まとめ
生命保険の死亡保険金には、税金がかかるケースとかからないケースがあります。相続税・所得税・贈与税と、どの契約形態にするかで、同じ保険金額を受け取っても納める税金の額が変わってきます。
損をしないためには、生命保険の加入前にどのような契約形態で加入するかをしっかりと確認する必要があります。保険料を支払う人は誰か、被保険者は誰か、受取人は誰かを明確に決めておくことで、高い税金を納めることなく、必要な死亡保険金をより多く受け取ることができるようになります。
万が一のときに経済的な助けとなる死亡保険金を少しでも多く受け取るために、上手に税金の控除などを利用できるように死亡保険に加入しましょう。