保険金額1,000万円 保険期間・保険料払込期間10年 口座振替 特約なし | 保険期間:10年(左記以外に年満了(15年・20年・25年・30年)・歳満了(60歳・65歳・70歳・75歳・80歳)も選択可能) | 保険料払込期間:10年(保険期間と同一) | 募集文書番号:募資S-2206-261-E3
保険金額:1,000万円 | 保険期間:10年 | 保険料払込期間:10年 | 募集文書番号:代HS-23-462-460(2024.2)
保険金額:1,000万円 | 保険期間:10年 | 保険料払込期間:10年 | 募集文書番号:ORIX2023-F-053
保険金額:1,000万円 | 保険期間:10年 | 保険料払込期間:10年 | 募集文書番号:募補04781-20230613
保険金額:1,000万円 | 保険期間:10年 | 保険料払込期間:10年 | 募集文書番号:LN_BB_MKT-88
保険金額:1,000万円 | 保険期間:10年 | 保険料払込期間:10年 | 募集文書番号:AXA-289-2111-008
保険金額:1,000万円 | 保険期間:10年 | 保険料払込期間:10年 | 募集文書番号:HP-T110-768-23128457( 2023.12.3)
更新日:2024年03月07日
生命保険(死亡保険)のひとつである定期保険は、死亡もしくは高度障害状態となった際に保険金が支払われます。 この記事では定期保険の概要や、加入にあたって知っておきたいメリットやデメリット、注意点などについて解説します。
定期保険とは、保障期間内に被保険者が死亡もしくは高度障害状態になった際に、保険金が支払われる保険です。
一定の期間に限り、手頃な保険料で必要な保障を用意できるのが特徴で、非常にシンプルで使い勝手のいい保険といえます。
また、定期保険は掛け捨て型のため、解約返戻金がないか、あってもほとんど少額です。
なお、コのほけん!で行った「保険加入に関するアンケート調査」にて、現在加入している保険についてたずねたところ、定期保険への加入している人の割合は12.6%でした。
定期保険には以下の4つの種類があります。
5年や10年など、あらかじめ一定の保障期間を設定し、期間中に契約者が死亡または高度障害状態になった場合に、死亡保険金を一括で受け取ることができます。
契約後、保障期間の経過とともに、死亡保険金額(死亡保障額)が一定の割合で減額されていく定期保険です。
契約後、保障期間の経過とともに死亡保険金額(死亡保障額)が一定の割合で増額されていく定期保険です。
逓減定期保険の一種で、保険金を年金形式で受け取ることができます。
関連ページ:収入保障保険の基礎知識
定期保険のタイプ(型)は主に以下のふたつから選ぶことができます。
一般的に、生命保険は保険加入者(被保険者)を年齢や性別、職業などのグループに分け、それぞれの死亡率や病気の罹患率などをもとに自然保険料を算出しています。
自然保険料(しぜんほけんりょう)
年齢ごとの死亡率に基づき算出された1年ごとの保険料。年齢が上がると、死亡率も高くなるため、自然保険料も高く算出される。
このグループをさらに身長や体重、血糖値や喫煙歴といった項目で細かく分け、リスク細分型保険料率を算出したのがリスク細分型保険です。このタイプの定期保険では、保険会社所定の条件を満たし、健康であればその状況に応じて保険料が安くなります。
しかし一方で、リスクが高い健康状態と判断された場合は、保険料が高くなる可能性もあります。
このタイプの定期保険は、告知事項の内容を簡易にし、保険の引受基準を緩和したため、健康状態に不安があっても申し込みやすい保険です。
引受基準(ひきうけきじゅん)
保険会社が保険契約を引き受けると定めた諸条件や基準。
しかし、引受基準緩和型の保険は、保険加入者の健康状態に関するリスクが高いため、保険料が割増になります。
また、保険金支払額の削減期間により、契約日を含めて一定の期間内に死亡保険金の支払事由に該当した場合、その金額が基本保険金額の50%程度に削減される商品もあります。
定期保険は契約時にあらかじめ、以下の保障期間を選びます。
全期型は、主契約の保険料払込満了までの全ての期間を保障期間にします。保険料払込期間中の保険料は一定であり、解約返戻金も多少あります。
一方で更新型では、5年や10年など一定の年数を保障期間として設定し、保障期間の経過後は、契約を更新します。更新のたびに、更新時の契約者の年齢で保険料を再計算するため、保険料は上がっていきます。また、解約返戻金はありません。
契約者の年齢と死亡保険金の額が同じという条件で、全期型と更新型で保険料を比較すると、はじめは全期型より更新型の保険料が安くなります。しかし、契約更新を続けていくと、更新型の保険料が高くなっていきます。
また、最終的な総払込保険料も、更新型の総額の方が大きくなることが一般的です。
よって、以下の項目に当てはまる場合、全期型を選ぶとよいでしょう。
一方で、以下の項目に当てはまる場合、更新型を選ぶとよいでしょう。
年満了(ねんまんりょう)
5年、10年、15年など年数で保障期間を設定するもの。
歳満了(さいまんりょう)
60歳、65歳など年齢で保障期間終了の時期を設定するもの。
年満了の場合、当初に定めた年数が経過すると、契約は自動的に更新されます。しかし、更新時の年齢で保険料を再計算するため、保険料が高くなります。
さらに、年満了の契約は、更新可能な年齢が70歳や80歳までと決められている場合、 上限年齢以降は契約を更新できなくなります。
一方で、歳満了は契約の自動更新がなく、保障期間が満了すると、契約や保障は消滅します。更新がないため、保険料が高くなることはありません。
年満了を選ぶと、契約は更新できますが、思っていたよりも保険料が高くなる可能性があります。更新のない歳満了を選べば、保険料を安く抑えることができますが、契約の更新はできません。それぞれのメリットをよく比較して選ぶとよいでしょう。
定期保険は掛け捨て型のため、終身保険と比べると基本的には保険料はより安価です。
しかし、定期保険の種類で比較すると、引受基準緩和型の定期保険よりも、収入保障保険やリスク細分型の定期保険の方が、保険料がより安価になる傾向があります。
また、定期保険は、原則、保障期間(保険期間)と保険料払込期間が同じです。保障期間内に被保険者が死亡したり、所定の高度障害状態になった場合は、死亡保険金が死亡保険金受取人へ支払われ、契約が終了します。
定期保険のメリットは以下の通りです。
定期保険の大きなメリットには、契約の満期や更新に合わせて、内容を見直せることがあげられます。
結婚や出産、子どもの成長など、ライフステージの変化にあわせて必要な保障を定期保険で準備すれば、保険料を節約できます。解約返戻金がない、もしくは少ないため、早期解約して新しい契約に加入しても影響は少ないといえます。
また、定期保険で支払った保険料は生命保険料控除の対象です。 保険料の一定額が所得税と住民税から控除されます。
定期保険のデメリットは以下の通りです。
定期保険のデメリットのひとつは、保障期間内の死亡でなければ、満期になっても保険金の支払いがなく、支払った保険料のほとんどがそのまま掛け捨てになる可能性があるということです。
また、全期型や歳満了の定期保険は、満了と同時に保障がなくなることもデメリットといえます。たとえば、60歳満了の定期保険に加入すると、満期以降にはあらためて新規で保険に加入する必要があります。しかし、60歳以降の保険の新規加入は、健康上の理由で加入が断られたり、保険料も高くなる可能性があります。
定期保険に限らず、保険の契約は、保険会社所定の手続きを踏むことで解約が可能です。しかし、解約にはデメリットも伴います。あらかじめよく検討した方がよいでしょう。
定期保険は掛け捨て型のため、解約しても解約返戻金はないか、少ないことが一般的です。
解約返戻金(かいやくへんれいきん)
保険契約を解約した際に戻ってくるお金のこと。
それぞれの定期保険の解約返戻金は、以下の図のような仕組みで戻ってきます。
なお、逓増定期保険は契約からある程度年数が経つと、解約返戻率のピークを迎えます。
解約返戻率(かいやくへんれいりつ)
解約返戻金額を保険料累計額で割ったもの、解約返戻金として戻ってくる割合のこと。
関連ページ:生命保険|解約返戻金と解約返戻率について徹底解説
解約までに払い込んだ保険料の累計額が解約返戻金を超える場合に、解約返戻金は一時所得として課税対象となります。
一時所得の課税対象額の計算式は以下のとおりです。
【(解約返戻金-支払保険料総額-50万円(特別控除額))×1/2】=課税対象額
なお、一時所得は、その他の所得と合算されます。詳細は、税理士または税務署に確認するとよいでしょう。
生命保険は残された家族の生活資金だけではなく、 自分の葬儀費用や、相続対策として活用することも可能です。
残された家族の生活資金のため、定期保険に加入する場合、保険で準備すべき必要保障額は、契約者死亡時の資産と負債や遺族の収入と支出を把握することで計算できます。
子どもにかかる教育資金は進路により大きく異なりますが、文部科学省の調査によるとによると、幼稚園から高校まですべて公立校に進学した場合の教育資金の総額は約570万円、一方ですべて私立校に進学した場合の総額は約1,840万円でした。
なお、子どもの教育資金を学資保険で準備する方法もありますが、定期保険なら、親の死亡など万が一のことが起こった場合、大きな保険金を受け取ることができます。
法定相続人(ほうていそうぞくにん)
民法で定められた相続人のこと。法定相続人の範囲は、下記の図のとおりです。
葬儀費用などの支出を除いた相続財産は、相続税の課税対象になります。
相続税の基礎控除額は以下の計算式で求めることができます。
3,000万円+(600万円×法定相続人数)= 相続税の基礎控除額
なお、基礎控除額を超えた部分が相続税の課税対象です。もし、基礎控除額以下であれば申告・納税は不要です。
また、相続税は相続が発生してから10ヶ月以内の申告及び納税と、納税時には原則現金での一括納付が必要です。
配偶者の相続には配偶者の税額軽減制度があります。また、未成年の相続についても未成年者の税額控除制度があります。
配偶者の税額軽減(はいぐうしゃのぜいがくけいげん)
相続人が配偶者である場合、遺産分割や遺贈で実際に取得した正味の遺産額が1億6000万円もしくは配偶者の法定相続分相当額の、どちらか多い金額までは相続税がかからない制度。
未成年者の税額控除(みせいねんしゃのぜいがくこうじょ)
相続人が未成年者である場合に、相続税の額から一定の金額を差し引く制度。
この時の相続税相当額を死亡保険金額とし、契約者や被保険者、死亡保険金受取人を以下のとおりに指定することで、納税資金を確保するという活用法がことがあります。
相続財産が不動産など分割がしにくいもので、相続人が複数人いる場合は、相続人を死亡保険金受取人とすれば、 相続分の相当額を生命保険金として確保することが可能です。
契約者と被保険者が同一である場合、死亡保険金は、死亡保険金受取人の固有の財産となります。よって、もし相続人が相続放棄や限定承認をしていても、死亡保険金は受け取ることが可能です。
生命保険で相続対策を行う際は、最寄りの税務署または税理士や弁護士に相談し、よく検討するのがよいでしょう。
死亡保険金は相続税の課税対象ですが、非課税限度額があり、以下の計算式で求めることができます。
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
なお、非課税限度額を超える部分については、相続税の課税対象となり、その他の相続財産と合算して、相続税が計算されます。
また、法定相続人の数は、相続の放棄をした人も含めて計算します。ただし、法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。 実子がいる場合、養子は常に1人として計算します。
まず、契約者の年齢と家族構成から、必要な生活費を求めたうえで、定期保険に支払える保険料を検討するとよいでしょう。
もし、第一子が生まれたばかり、もしくはこれから生まれる場合には、第二子以降の誕生から独立までかかる教育資金や、住宅ローンの支払いなどの家計状況も含めて考えてみましょう。
関連ページ:定期保険の選び方・見直し方
定期保険を見直す際は、既存の生命保険契約を含めて、まずは必要保障額が足りているのか計算をしてみましょう。そのうえで新たに契約をする、もしくは既存の契約の保険金を増額するか決めるとよいでしょう。
子どもが独立すれば、死亡保険金の額を減らして、 自分自身の老後資金や介護費用の準備について検討するとよいでしょう。
また、保険料の支払いが家計において負担となっている場合は、死亡保険金の額を減らすことも考えるとよいでしょう。
いずれにせよ、契約を見直す際は、できるだけ保障をなくさずに済む方法を検討するようにしましょう。
これまでの内容から、定期保険への加入を考える際には、以下のポイントを確認するとよいでしょう。
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こちらの動画でも定期保険についてわかりやすく解説をしています。「定期保険のメリットとデメリット」「定期保険の選び方・見直し方」などについてもファイナンシャルプランナーが解説しているので、ぜひこちらもご参考にしてみてください。
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